>>178
移転を抹消と書いたのは目的だけでなくその後の内容も抹消の申請書だったからでないでしょうか?記載ミスとはならず全体として抹消登記をしている申請書とされるならわかります。
抵当権変更と目的欄に記載してもその余の登記事項や申請人が全部あってる場合ですと全体として目的の記載ミスとなると思うのです。