自家用電気工作物は500kw未満で、
自家用電気工作物は第一種電気工事士が施工しないとダメ

電気工事士法第二条
第2項
この法律において「自家用電気工作物」とは、自家用電気工作物(最大電力五百キロワット以上の需要設備を除く。)をいう。(途中略)

同法第三条 第一種電気工事士でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。(途中略)